政府が定義したフリーターとは
フリーターとは当初、明確な定義は存在せず、雇用形態がバイトであることや、若者であることなど、大まかなイメージにすぎないものでしたが政府が公表した定義は以下の通りです。
1991年(平成3年)厚生労働省の定義
年齢15歳から34歳で、在学していない者のうち、以下の条件を満たす者と定義しています。現在就業している者については、勤め先における呼称が「バイト・パート」である雇用者現在無業の者については、家事も通学もしておらず「バイト・パート」の仕事を希望する者としています。
平成15年版 国民生活白書(内閣府)では「15~34 歳の若年(ただし、学生と主婦を除く)のうち、パート・バイト(派遣等を含む)及び働く意志のある無職の人」と定義しています。「働く意志のある無職の人」とは、失業者及び就職活動を行っていないが働きたいという意思がある人 のことです。